特定非営利活動法人 ぎふと 賛助会員規約

 

この賛助会員規約は(以下「本規約」という)は、特定非営利活動法人ぎふと(以下「当法人」という)と当法人の賛助会員(以下「会員」という)との関係に適用する。

 

第1条(目的)

本規約は、定款第3章に定めた会員の規定に基づき、賛助会員制度の運営等について必要な事項を定め、定款を補足するものとする。

 

第2条(資格)

賛助会員は当法人の趣旨に賛同し、当法人の事業を賛同するために入会した個人及び団体とする。

 

第3条(議決権)

賛助会員は当法人の総会における議決権を有しないものとする。

 

第4条(活動内容)

当法人は、以下の活動を行う。

①障がい児・者等自立生活を促す教育活動

②障がい児・者等就労の推進を図る活動

③障がい児・者等が安心できる生活の推進に関する活動

④環境整備に関する啓発活動

 

第5条(入会申込)

1.当法人への入会申し込みをする場合は、本規約を承認のうえ、当法人が別に定める入会申し込み書に記入し、当法人に郵送、または直接提出、メールにて提出することとする。

2.当法人は、届出事項に虚偽のものがあった場合や、入会申込者に公序良俗に反する行為があった場合等、当法人が入会を不適当と判断した場合には入会申込書を承認しない場合がある。入会を認めないときは、速やかに理由を付した書面をもって通知する。

3.入会申込時に会費を納入し、その後当法人は入会を承認しなかった場合、納入した会費は全額返金するものとする。

 

第6条(入会金及び年会費)

1.入会金及び年会費は次のように定める。

賛助会員 個人 入会金   0円    年会費    3000円

     団体 入会金   0円    1口     3000円より

2.毎年4月中に当法人指定口座へ振り込むものとする。

3.年度の途中に入会しようとする者においても第6条の1で定めた会費とする。

4.年会費は、当法人への寄付金として受領し、便宜供与のないものとする。

 

第7条(入会の成立)

入会の申し込みをする場合は、入会申込書に必要事項を記入し、当法人に郵送、メール、直接提出することとする。申込書の受領後14日以内に振り込みを事務局が確認した日を以って入会の成立とする。

 

第8条(会員資格の有効期限)

1.会員資格の有効期限は、入会が確認された日から当法人決算月末日(毎年3月31日)までとする。

2.前項に定める有効期間は、賛助会員又は当法人から申し出がない限り、次年度の会費を指定期日までに納入することにより満了の翌日から1年延長することができる。

 

第9条(会員特典)

1.イベント、交流会等に賛助会員として参加できる。

2.当法人が主催するセミナー、勉強会及びその他イベント等に会員価格で参加することができる。

 

第10条(個人会員の資格継承)

個人で入会した会員が、退会あるいは死亡した場合は、当該会員資格は失われるものとする。第三者への資格継承はできないものとする。

 

第11条(団体会員の資格継承)

団体で入会した会員が、合併などにより会員の資格が継承された場合、当該資格を継承した団体会員は、速やかにその旨を書面にて当法人に通知する必要がある。

 

第12条(会員情報の変更)

会員は、入会申込書に書かれた内容について変更があったときは、速やかに書面をもってその旨を当法人に通知しなければならない。

 

第13条(会員資格の喪失)

会員が次の各号の一つに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

1.本人から退会の申出があったとき

2.本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。

3.正当な理由なく会費を滞納し、催告を受けてもそれに応じず、滞納したとき。

4.除名されたとき。

 

 

第14条(除名)

1.当法人は、会員が次のいずれかに該当する場合は、当該会員を除名することがある。

①当法人の定款に違反したとき。

②本規約に違反したとき。

③他の会員の名誉、信用、プライバシー権、著作権、その他の権利を侵害した場合。

④当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

⑤その他、当法人が会員として不適切と判断した場合。

2.除名の決定は当法人の理事会で決議され、議決する前に当該会員には弁明する機会が与えられる。

 

第15条(会員資格の解除)

1.会員は当法人に対して、書面で通知することにより、会員の資格を解除することができる。解除の効力は、当該通知に指定された日時に生じるものとする。

2.前項の規定により、会員資格が解除された場合、会費の返還はしない。

 

第16条(損害賠償)

1.会員が、本規約及び本規約に基づく諸規則に反し、またはそれに類する行為によって当法人が損害を受けた場合、当該会員は、当法人が受けた損害を当法人に賠償することとする。

2.会員資格を喪失した後の場合も、前項の規定は継続されるものとする。

 

第17条(会員規則の変更)

当法人は、運営のために必要と判断される場合、理事会の議決を経て、本規約を変更することがある。

 

(附則)

1.本規約は、2017年4月1日から施行するものとする。